重要なお知らせ

  •    


    重要なお知らせ

    • 言語聴覚士法に基づくサービス提供

      言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。

      と明記されているように、「嚥下(えんげ)訓練」、「聴力検査」、「補聴器装用訓練」は医師の指示なしに行うことはできません。

      医師の指示を要する行為を希望される方につきましては、近隣の医療機関を受診していただくようお願い申し上げます。
       

    • 医療保険・介護保険は使用できない

      当サービスは医師の指示を必要としない自費でのサービスとなっています。つまり医療行為には該当しないため保険を使用した診療は実施できません。あくまでもご利用者様の負担という形になっております。

      基本設定のページに目安となる金額を明記しておりますので、参考にされていただければと思います。

    ご利用の皆さまへのお願い

    法令に遵守していない方や、明らかに根拠のないサービスを提供している方が入れば、お問合せよりご連絡ください。

ページ先頭へ戻る
読み込み中です